日本ケアビジネス共同組合 日本ケアビジネス共同組合

特定技能 登録支援機関
登録番号:19登-002971
監理団体許可番号:
許1704002147

受付時間10時~18時
お電話でのお問い合わせ

043-309-5684

モンゴル技能実習生紹介動画


外国人技能実習生の受入れは日本ケアビジネス協同組合へお気軽にご相談ください

MENU

主に新興国の外国人の方が日本の企業で実習することより、日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。

千葉県千葉市にある日本ケアビジネス協同組合の外国人技能実習制度についてご説明します
  • 企業様は協同組合等を通じて「団体監理型」を利用し、 技能実習生を受け入れるのが一般的です。入国した技能実習生はその企業様と雇用契約を結び、定められた期間で実習を行います。
  • 日本ケアビジネス協同組合では、煩雑な入国管理局への申請や現地とのやりとり、そして実習生への日本語教育等を行うことで、企業様に実習そのものに専念していただけるようサポートしています。

送り出し国と機関

外国人技能実習制度とは

日本ケアビジネス協同組合では、モンゴルからの受入れを開始し、各国からの受入れを行っております。また、その他の国についても、積極的に情報収集し今後対応を予定しております。

  • 技能実習生は現地で受け入れ職種の経験がある候補者を当組合が厳正なる審査で選抜し、企業様に直接面談していただきます。
  • 人選後は入国前約7ヵ月+入国後(約1ヵ月) 日本語講習をしっかり行ってから各企業様に配属となります。

実習職種と機関

技能実習1号・技能実習2合 在留期間は通算3年

受け入可能人数

受け入れ事業所の常勤職員数(雇用保険加入数)に応じて
1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の
受け入れ可能人数が決まります。

技能実習生1号
の受入人数
常勤介護職員
1人
1人 1人 2人 3人
受入事業所の
常勤介護職員数
1人 2人 3~10人
以下
11~20人
以下
21~30人
以下

この枠を最大限活用した場合、図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。これは受け入れ開始して3 年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。また法改正により、技能実習期間(3年間)終了後、 さらに2年の滞在が可能となりました。

技能実習生の受け入れを行う場合

【例:従業員30人の事業所が技能実習生の受け入れを行う場合】
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、 2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。