介護・建築の外国人技能実習生に関する情報を発信します
2025.10.08
技能実習生の労災に関する臨時監査について
技能実習生の労災に関する臨時監査について
技能実習生、特定技能外国人を受け入れている企業様へ、監理団体は3ヶ月に1回以上の定期監査を実施しています。
これに加えて、「臨時監査」というものがあり、技能実習法に基づき、法令違反の疑いがある場合には速やかに臨時監査を行い、状況を確認した上で外国人技能実習機構へ報告する必要があります。
特に、技能実習生の労働災害が発生した場合は、休業の有無や日数に関わらず、また法令違反が伴うかどうかにかかわらず、速やかに臨時監査を実施することが義務付けられています。
つきましては、労災が発生した際には、お早めに当組合までお知らせください。当組合の企業様においても、労災発生時には定期監査とは別に臨時的な訪問監査が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
日本ケアビジネス協同組合
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