Q&A
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外国人技能実習生を現地で募集する時のおおよその期間・費用を教えてください。
実習生受け入れのための面接および採用内定後から実習先配属まで約7~8か月必要です。 本国での6ヶ月間の入国前研修(日本語の学習等)を行った後、日本へ入国してからは入国後研修を約1ヶ月実施してからの配属となります。
面接時の渡航宿泊費は受け入れ希望事業所の自己負担です。また、実習生内定後に取り消しのケースでは、入国前研修費用等を請求させていただくことがございます。 -
実習生の日本語会話はどの程度のレベルですか?
日本語能力試験N3相当のレベルです。
具体的には、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル -
実習生の住まいは誰が見つけるのですか?また生活様式の指定はありますか?
勤務先へのアクセスを考慮いただき、受け入れ企業様で確保いただきます。
和布団でもベットでも構いませんが、基本的な生活に必要な備品は受け入れ先企業様でご用意をお願いします。原則として住居費、光熱費は実習生の負担となります。 -
休日に実習生をどこかに案内したり連れて行くなど、休日のケアは必要ですか?
実習生だからといって休日のたびに一緒に過ごすなど、過度にケアをする必要はあり
ません。ただし、同じ職場の仲間としてコミュニケーションを円滑にするために、行事やイベントを企画いただくことは良いと思います。仲間として受け入れていただければと思います。 -
実習生の携帯やPCは禁止ですか?
緊急時の連絡や休憩時間などに配慮しつつ、就業中は一定場所に預かるルールにする
など、使用方法を管理すれば問題ないと思います。また、家族とのコミュニケーションや音楽・ゲームのダウンロードなど趣味のために会社のWiFiを一定時間無料使用許可するなどの配慮もお願いします。 -
実習生を受け入れる各諸手続きは、受け入れ企業が実施するのですか?
実習生の入国から帰国に必要な諸手続きは基本的に日本ケアビジネス協同組合がおこ
ないます。指導員履歴書や実習指導計画書などの一部書類の作成にあたっては受け入れ企業様にご協力いただきながら作成します。 -
実習先の職種(作業)は途中から変更できますか?
実習指導計画に基づいて実習活動を進めますので、途中変更はできません。 -
実習生が有給休暇を残して帰国することになった場合、休日の買い上げ処理などが必要でしょうか?
原則、「買い上げ」という考え方はありませんので、実習期間中に適正な有給休暇をとれるよう配慮をお願いします。 -
実習生を入国後すぐに配属・勤務させることはできますか?
来日後、1か月の講習が義務付けられていますので、すぐに勤務させることはできせん。 日本語や法的な事柄について学んだ後の配属となりますのでご了承ください。 -
配属された実習生に対して、日本語をどのように教育するのですか?
基本的には本人の希望がもとになります。毎年5月ごろに開催される日本語論文発表会参
加を動機づけにして個人ごとに学習を進めさせます。企業様で場所を提供いただき日本語勉強会を実施したり、支給されたテキストをもとに座学で学習をしたりしていきます。日本語能力試験受験も奨励しています。 -
外国人技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?
相手国での候補者面接を実施後、実習実施機関である受入企業様への配属までは7ヶ月程度必要になります。 -
面接には行かないといけないのでしょうか?
受け入れ団体である当組合が同行し、基本的には相手国へ行き面接を行なっていただきます。 面接を当組合へ任せていただく事もできますが、 面接時から実習実施機関のご担当者と一緒に選抜する事が大切です。 -
入国管理局などへの手続きや対応は、どうすればいいのでしょうか?
入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応します。
組合員様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきます。 -
介護技能実習生を受け入れるためには、実習を行う事業所が設立3年経過していないとだめですか?
法人設立が古くても事業所単位で要件を見ますので、設立3年未満の施設では受け入れできません。 -
介護職種に係る技能実習は、訪問介護も可能となりますか?
適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由により対象とされていません。 -
技能実習生の上限数が決まる一覧表における「常勤職員」とはどんな従業員ですか?
常勤職員とは、実習実施者に継続的に雇用されている正社員で、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含みます。 実務的には健康保険加入者名簿等を求められる場合がありますので、所轄の機構地方事務所・支所にお問い合わせください。 -
同一法人であれば、複数の事業所が共同して順次、複数の事業所で技能実習を実施することも可能ですか?
介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、 複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。 -
宿泊施設の寝室は、一人当たり3畳以上を確保することと規定してありますが、寝室だけを指しているのですか?
原則として、寝室は床の間・押入れを除き一人当たり4.5㎡(約3畳)以上必要とされています。 -
実習生は3年(長くて5年)の実習期間ですが、雇用保険・社会保険の被保険者にしないとだめなのですか?
はい。日本人と同様の基準で加入が義務付けられています。