人材確保が困難な特定の産業の14分野において、 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくもので、 2019年4月1日より特定技能外国人の受け入れが可能となりました。
特定技能には「特定技能1号」「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。
特定技能 | 技能実習 | ||
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在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 |
目的 | 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ | 本国への技能等の移転による国際貢献 | |
関係法令 | 出入国管理及び難民認定法 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | |
活動内容 | 相当程度の知識または経験を要する業務に従事する活動 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて、技能等を要する業務に従事する活動(2号) |
技能水準 | 分野別技能試験等の合格 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
熟練した技能 | なし |
日本語水準 | 日本語能力試験(N4以上)等 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
なし | なし (介護職種はN4レベル必須) |
在留期間 | 上限:通算5年 (1年、6か月、4か月毎に更新) |
上限なし (3年、1年、6か月毎に更新) |
技能実習1号:1年 2号:2年 3号:2年 (合計で最長5年) |
対象職種・分野 | 14分野 介護、農業、漁業、宿泊 飲食料品製造、外食、建設 ビルクリーニング、 素形材産業、産業機械製造 電子・電気機器関連産業 自動車整備、航空 造船・舶用工業 |
2分野 建設、造船・舶用工業 |
85職種156作業 ※技能実習移行対象職種 https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/ 技能実習移行対象職種をご参照ください。 |
転職 | 可 | 可 | 原則不可 |
家族の帯同 | 不可 | 可 | 不可 |
賃金 | 日本人と同等以上 | 最低賃金以上 |
特定技能 | ||
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在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
目的 | 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れ | |
関係法令 | 出入国管理及び難民認定法 | |
活動内容 | 相当程度の知識または経験を要する業務に従事する活動 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
技能水準 | 分野別技能試験等の合格 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
熟練した技能 |
日本語水準 | 日本語能力試験(N4以上)等 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等を免除) |
なし |
在留期間 | 上限:通算5年 (1年、6か月、4か月毎に更新) |
上限なし (3年、1年、6か月毎に更新) |
対象職種・分野 | 14分野 介護、農業、漁業、宿泊 飲食料品製造、外食、建設 ビルクリーニング、 素形材産業、産業機械製造 電子・電気機器関連産業 自動車整備、航空 造船・舶用工業 |
2分野 建設、造船・舶用工業 |
転職 | 可 | 可 |
家族の帯同 | 不可 | 可 |
賃金 | 日本人と同等以上 |
技能実習 | |
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在留資格 | 技能実習 |
目的 | 本国への技能等の移転による国際貢献 |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の 保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて、技能等を要する業務に 従事する活動(2号) |
技能水準 | なし |
日本語水準 | なし (介護職種はN4レベル必須) |
在留期間 | 技能実習1号:1年 2号:2年 3号:2年 (合計で最長5年) |
対象職種・分野 | 85職種156作業 ※技能実習移行対象職種 https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/ 技能実習移行対象職種をご参照ください。 |
転職 | 原則不可 |
家族の帯同 | 不可 |
賃金 | 最低賃金以上 |
登録支援機関について
受け入れ機関とは
受け入れ機関とは特定技能外国人を雇用する機関のことです。特定技能外国人の受け入れ機関になるには下記の基準を満たす必要があります。
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上) | |
受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) | |
外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる) | |
外国人を支援する計画が適切であること |
受け入れ機関の義務
外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う) | |
外国人への支援を適切に実施すること(支援については登録支援機関への委託も可能) | |
出入国在留管理庁への各種届出を行うこと | |
※①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、 改善命令等を受けることがあります。 |
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受け入れ機関から委託を受け、特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施するもののことです。受け入れ機関は、特定技能外国人に支援を行わなければなりませんが、その支援をすべて委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録支援機関の支援内容
事前ガイダンス
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格に関する申請を行う前に、労働条件・活動内容等の説明を対面・テレビ電話等で行います。外国人の理解できる言語で行います。
出入国する際の送迎
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行い、帰国時には空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
住居確保・生活に必要な契約支援
住居確保・生活に必要な契約支援
住居の契約事項にある連帯保証人になること。銀行口座等の開設やライフラインの契約等を案内し、手続きのサポートを行います。
生活オリエンテーション
生活オリエンテーション
日本でのルールやマナー・公共交通機関の利用方法・災害時の対応等について、円滑に社会生活を営めるように説明を行います。外国人の理解できる言語で行います。
公的手続き等への同行
公的手続き等への同行
必要に応じ、住居地への転出入・社会保障・税等の手続きの同行や書類作成のサポートを行います。
日本語学習の機会の提供
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の案内・日本語学習教材の情報提供等を行ないます。
相談・苦情への対応
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談や苦情等について、その内容に応じた必要な助言や指導等を行ないます。外国人が十分に理解できる言語で行います。
日本人との交流促進
日本人との交流促進
地域住民との交流の場やお祭り等の行事案内・参加のサポートを行います。
転職支援
転職支援
受け入れ機関の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探すサポートを行います。
定期的な面談・行政機関への通報
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等がないか確認を行います。